【売却】相続が発生したらやらなければいけないこと
相続手続きって自分でできる?
お身内の方がお亡くなりになったとき、様々な手続きを行う必要があります。
お亡くなりなってから何日以内など、期限が決まっている手続もありますが
不動産の相続手続きは多くの場合、緊急ではないため後回しにされがちです。
それに、市役所、法務局、金融機関など、行かないといけない窓口も多いですし
揃える書類もたくさんあるので、どうしてもハードルが高く感じてしまいますよね…
ただ、”緊急ではないから”とそのまま放置した結果
手続きが複雑になってしまったり、トラブルに発展してしまう場面をたくさん見てきました。

相続手続きって、自分でできるものなんですか?



法律的なことや税金のことなど、複雑な案件もあるので
個人的には専門家に依頼することをオススメします。
ただ、専門家に依頼するかどうか決める前に
自分でできることもありますのでご紹介しますね!
。
相続手続きで調べないといけないことは大きく2つ
①相続人は誰か
民法で相続人の範囲は
配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹となっています。
亡くなった順番等によって、相続人になる人が異なります。
②相続財産は何か
一般的に、不動産、預貯金、株式などがありあます。
①相続人は誰か
相続人が誰かを調べるには、亡くなった方の出生~死亡まですべての戸籍を取得する必要があります。
ただ、県外に出ていたり、ご家族の中での亡くなった順番等によっては
集める戸籍が多くなったり、複雑になることもあります。
しかも、相続人が誰かを間違って手続きを進めてしまうと、やり直しになってしまうこともあるので
自信のない方は専門家に依頼することをオススメします。



ご自身で手続きをするか、専門家に任せるか迷っている方は
家系図を書いてみてはいかがでしょうか。





また、以下の情報も整理すると手続きがスムーズです。
- 氏名
- 生年月日
- 亡くなった日
- 亡くなった時の住所
- 本籍
- 氏名
- 生年月日
- 亡くなっている場合は亡くなった日
- 続柄
- 現在の住所
- 本籍
家系図を整理してみて、ちょっと複雑そう…と思われた場合は専門家に相談しましょう。
②相続財産は何か



亡くなった人の名義になっている不動産を調べる方法をご紹介します。
東かがわ市内にある不動産であれば、相続人の方が東かがわ市役所で
固定資産課税台帳を取得することで調べることができます。
申請書はこちらからダウンロードできますし、窓口でも取得できます。


1件につき、手数料が400円必要です。
亡くなった方名義の不動産の一覧を取得することができます。
窓口に行った方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
亡くなった方との関係がわかる書類(戸籍等)が必要になる場合があります。
詳しくは、東かがわ市総務部 税務課0879-26-1216にお問い合わせください。
不動産相続手続きの専門家に相談するなら
相続財産として不動産があり、相続人が複数いらっしゃる場合は
相続人のうち1人の方に不動産の名義変更をすることをオススメします。



不動産を共有にしておくと
売却するときに全員の印鑑が必要になったり
名義人となった人に、さらに相続が発生すると権利関係が複雑になることが考えられるのです。
ただし、税金の関係で共有にしておいた方がいい場合もありますので
詳しくは税理士さんにお問合せください。
東かがわ市の税理士さんはこちら
また、不動産の名義変更をする際に”遺産分割協議書”という書類が必要になることがあります。
この協議書も決まった書式や文言があるので
詳しくは司法書士さんにお問い合わせください。
東かがわ市の司法書士さんはこちら
また、相続した不動産に住む予定がない、活用する方法がない
という方は、福栄不動産にご相談ください。
東かがわ市の福栄不動産はこちら
誰かにとっては必要なくなってしまった不動産でも
誰かにとっては必要となることがあります。



今後の方向が決まっていなくても、まずはお気軽にお問合せください。
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