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【解決事例】畑を売りたいのに許可がおりない!

福栄不動産

不動産仲介歴10年以上の私。
200件以上のご相談をお伺いしてきました。
大きなトラブルになる前に、取り組めることもあります。
ご参考にしてみてください。

※お客様のプライバシーに関することについては、一部内容を変更しております。

目次

ご相談内容

私は複数の農地を所有しているのですが
そのうちの1筆に家を建てたいので購入したいという人がいます。
そこで調べてもらったところ、今回売却しようとする農地ではない
他の農地に、無断で倉庫を建ててしまっているため、農地を売却する許可がおりないと言われました…
どうすれば売却することができますか?

問題の整理

①所有する複数の農地のうちの1つに無断で倉庫を建てている

農業用倉庫であっても、農地に建てるには原則として
農地転用の許可が必要です。
ですので、無断で倉庫を建てている場合は、農地法違反となります。

②売りたい農地で違反していなくても、連帯責任で許可がおりなくなる

売りたい農地Aと、違反している農地Cは別の土地ですが
1つ違反している農地があると、同じ所有者が持っている他の農地でも
農地転用の許可がおりなく場合があります。

福栄不動産

連帯責任になってしまうんです…

農地転用とは
農地を農地以外外のものにすることをいい
農地転用するためには県知事の許可が必要です。

解決への道

行政書士に農地転用手続きを依頼しよう

行政書士とは
行政へ許認可申請が必要な場合の書類作成、官公署に届ける書類に関する相談業務などを行う法律の専門家です。

①違反している農地を解消する

農地法違反をしている場合、元に戻す、つまり農地に戻すもしくは
農地転用許可を取得することが原則です。

ただし、農業用倉庫の建築に必要な敷地面積が200㎡未満であれば
農業員会への届出でよい場合があります。

※具体的な要件は各市町村の農業員会でご確認ください。

②農地の購入希望者と農地転用許可手続きをする

農地を農地以外にする目的で売買する場合
農地法5条許可が必要になります。

この手続きをするには
建築予定の家について、図面や資金計画など詳細な資料を添付する必要があります。

農地を農地以外に転用するためには、転用する必要性を説明できなくてはいけません。
そのため、購入希望者の方にも協力していただく必要があります。

結果

農業員会への届出と、農地転用手続きを行うことで
無事に購入希望者の方への売却ができました。

今からできること

①自分が所有する農地に違反がないか確認する

複数の農地を所有している場合は、まず農家台帳を取得することで
所有している農地の所在が確認できます。
農家台帳は、各市町村の農林水産課等で取得できます。
東かがわ市農林水産課はコチラ

次に、各市町村の農業員会でご自身が所有する農地の上に、許可なく倉庫などが建っていないか確認しましょう。

※倉庫などの建物が建っていなくても、農地を無断で資材置き場や、駐車場にしてしまっている場合も農地法違反となる場合があります。

②違反している農地がある場合

敷地面積が200㎡未満の農業用倉庫であれば、農業員会への届出でよい場合があります。

各市町村の農業員会で手続きができます。

③複雑そうな場合は行政書士や不動産屋に相談する

軽微な違反ではない場合、農地に戻すことや、農地転用許可を取るよう指示される場合があります。

その場合は数ヶ月の期間がかかる場合もあります。
もし購入したいという人が現れた場合に、せっかくの機会をのがすことになるかもしれません。
心当たりがある場合は、専門家にご相談ください。

福栄不動産

今回の事例のような内容でお困りの方はお気軽にご相談ください。
必要に応じて専門家のご紹介もさせていただきます。

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