相続手続きを自分でする方法~法定相続情報証明制度編~

目次

法定相続情報証明制度ってなに?

法定相続情報証明制度とは
亡くなった方や相続人の戸籍を収集し
併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を登記所に提出することで
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

いままでは不動産や預貯金の相続手続をするとき
戸籍謄本の束を、相続手続を取り扱う法務局や金融機関の窓口に何度も出し直す必要がありました。

福栄不動産

法定相続情報一覧図の写しを利用することで、その後の相続手続では
戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりました!

手続の流れ

1.必要書類の収集

【必ず必要な書類】
①被相続人(亡くなった方)の戸除籍謄本
出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本が必要です。
⇒被相続人の本籍地の市区町村役場で取得

② 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
⇒被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得

*取得することができない場合*
 被相続人の戸籍の附票
 被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなど
 して取得することができない場合に必要です。
 ⇒被相続人の本籍地の市区町村役場で取得

③相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本が必要です。
(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)
⇒各相続人の本籍地の市区町村役場で取得

④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
申出人とは相続人の代表となって手続を進める方をいいます。

以下のうちいずれか一つの書類が必要です。

・運転免許証の表裏両面のコピー
・マイナンバーカードの表面のコピー
・住民票記載事項証明書(住民票の写し) など

*注意*コピーについては”原本と相違がない”旨を記載し、申出人の記名をしてください。

2.法定相続情報一覧図の作成


被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
法務局のHPにExcelのテンプレートがありますので、そちらを利用します。

3.登記所へ申出


以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択して提出します。
 ①被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 ②被相続人の最後の住所地
 ③申出人の住所地
 ④被相続人名義の不動産の所在地

申出、一覧図の写しの交付、戸籍謄抄本の返却は
登記所で受渡する
郵送する

いずれも可能です。

郵送による一覧図の写しの交付、戸籍謄抄本の返却を希望する場合
その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。
*返信用封筒はレターパックプラス(520円)でも可能とのことです*

窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため「申出人の表示」欄に記載した
住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類を持参してください。

申出書のテンプレートや、記入例はコチラ


福栄不動産

私がやったときは、思っていたよりもスムーズに作成できました。
登記所の方も丁寧に説明してくださいました。

修正が必要だったりすると、二度手間になってしまうので
事前に管轄の登記所に相談することをオススメします!

福栄不動産

不動産に関する制度は複雑なものが多いです。
不動産の手続きでお困りの方が、問題を解決できるようお手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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