住まいの相談室vol.11 父に認知症の疑いがあります

福栄不動産にいただくご相談には
同じようなお悩みを持っている方がほかにもいるのでは?というものがあります。
ということで、より多くの方のご参考になるよう、ご相談内容を紹介させていただきます。
(※内容はご相談者様の了解を得て、一部修正しております。)

ご相談内容

父名義の実家をリフォームして同居する予定だったのですが、最近父に認知症の疑いが出てきました。
このような場合、リフォームの進め方や名義の問題について注意すべき点を教えてください。

回答

ご実家をリフォームするというのは、経済的にもメリットのある選択肢です。
しかし、認知症の疑いがあるお父様の家をリフォームする場合、いくつかの注意点があります。
特に、認知症の進行によって判断能力が低下すると、名義変更やリフォーム契約が難しくなる可能性がありますので、早めの対策が重要です。

1.判断能力が低下すると契約ができなくなる

リフォーム工事の契約は、原則として家の所有者が行う必要があります。
もしお父様の認知症が進行し、判断能力が低下してしまうと、法的に有効な契約ができなくなります。
その場合、家族が代理で契約を結ぶことはできません。
認知症の疑いがある段階で、早めにお父様の意思を確認し、必要な契約を進めておくことが大切です。

2.家の名義変更に成年後見制度が必要になる可能性

お父様が登記名義人のままでは、将来的に不動産の活用が制限される場合があります。
認知症の進行により判断能力が失われた後に名義変更をする場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。ただし、成年後見制度を利用すると、お父様の財産管理が家庭裁判所の監督下に置かれるため、自由に売却や資産運用を行うことが難しくなります。

3.早めに家族間で話し合い、対策を講じる

リフォームや名義変更を円滑に進めるため、家族間で早めに方針を決めておくことが大切です。
お父様が判断能力を保っているうちに名義変更を検討し、リフォーム費用や住まい方についても話し合いましょう。
さらに、お父様の意向を尊重しながら遺言を作成することで、財産管理の負担を軽減できます。
事前に準備を整え、専門家のアドバイスを受けることで、後のトラブルを防ぐことができます。

まとめ

認知症の疑いがあるお父様の家をリフォームする場合、所有権や契約手続きに注意が必要です。
判断能力が低下すると契約ができなくなり、名義変更にも手間がかかるため、早めの対策が求められます。
ご家族間で話し合い、必要に応じて専門家(司法書士や弁護士など)に相談し、トラブルを未然に防ぎながら住まいの準備を進めましょう。

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