相続手続きを自分でする方法~遺産分割協議書作成編~
相続手続きにどんな方法がある?
相続手続きの方法は大きく3つあります。
- 法定相続
- 遺言
- 遺産分割協議
1.法定相続の場合
法律で定められた相続持分通りに相続財産を分ける方法です。
例えば、配偶者と子供1人のみが相続人であれば
配偶者1/2、子供1/2がそれぞれの相続持分
法律で定められた相続持分通りに相続財産を分けるので
戸籍謄本などで相続関係を証明するだけでよく
一番簡単な相続手続きです。
ただし、不動産などの物理的に分割することが難しいような財産の場合は
相続持分通りに共有することはオススメできません…
相続した方にさらに相続が発生した場合、共有者が増えることになり
1つの不動産に対する権利関係が複雑になります…
税金対策が必要な場合などがあるかもしれませんが
そのような事情がない場合は
私のいままでの経験上、不動産の所有は1人にしておいた方が無難と考えます。
2.遺言の場合
被相続人の方が遺言を残されていた場合は遺言の内容に従うようになります。
ただ、遺言の形式が自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのかで
相続手続きが異なります。
公正証書遺言であれば、比較的手続きはスムーズに進められますが
自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要となります。
つまり、遺品整理をしていて、引き出しの中から自筆証書遺言が見つかったとしても、勝手に開封してはダメなのです。
*遺言についての詳細はまた別の記事で…
3.遺産分割協議の場合
相続人全員で、遺産を協議で分割する方法です。
今回は、この方法で相続手続きを行うことにしました。
遺産分割協議の注意点
1.相続人全員で行う
協議した内容を「遺産分割協議書」という書面に残すのですが
相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
*この印鑑証明書に有効期限はありません
(多くの書類は発行から3ヶ月以内だったりします)
2.相続財産の記載に間違いがないように
不動産の場合、所在、地番、地目、地積、家屋番号、床面積等
詳細に記載する必要があります。
記載間違いがあると、相続登記ができない可能性もあるので、ご注意ください。
もし、全ての相続財産について相続人の1名が相続する場合は次のような記載方法があります。
<記載例>
被相続人の有する一切の財産は、長男 東 一郎が相続する。
3.あとから相続財産が出てきたときに備える
遺産分割協議後に、新たな相続財産があると判明した場合
その財産だけ別に遺産分割協議をすることも可能です。
しかし、手間などを考て、次のような記載方法があります。
<記載例>
・当遺産分割協議後に発見された相続財産は、長男 東 一郎が相続する
・当遺産分割協議後に発見された相続財産は、各相続人の法定相続分の割合で相続する
私の場合、親族で遺産分割についての意見が一致していたので
スムーズに遺産分割協議書を作成できました。
遺産分割協議書のテンプレートや記載例はインターネットで探せますので
ご自身の状況に合わせてご利用ください。
不動産に関する制度は複雑なものが多いです。
不動産の手続きでお困りの方が、問題を解決できるようお手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
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